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東海税理士会所属

中小企業施策について

中小企業庁が毎年発行している『中小企業施策利用ガイドブック』を掘り込んでみます。

ガイドブックで十分に理解いただける内容ですが、実際に活用してみた事例にも触れることで、施策利用をあらゆる局面で模索していきたいと考えています

『中小企業施策利用ガイドブック』

経営支援型セーフティネット貸付

(経営環境変化対応資金)

円高・デフレ等の影響を受けて資金繰りに困難を来している中小企業や小規模事業者であって、認定支援機関等の経営支援を受ける事業者を対象に日本政策金融公庫等が低利融資を行う制度です。

【制度の概要】

対象者
社会的な要因による一時的な業況悪化により資金繰りに著しい支障を来している者
又は来すおそれのある者
対象資金
設備資金及び運転資金
貸付限度額
(中小企業事業)7.2億円
(国民生活事業)4,800万円
貸付期間
設備資金15年以内、長期運転資金8年以内
貸付金利
基準利率(3月1日現在
(中小)1.45%
(国民)1.95%。
ただし、運転資金のうち、以下の条件に該当する場合、
金利引き下げを行います。
①厳しい業況にあり、認定支援機関等の経営支援を受ける場合、基準利率-▲0.4%
②雇用の維持・拡大を図る場合、基準利率-▲0.2%
①・②ともに該当する場合、基準利率-▲0.6%
経営支援型セーフティネット貸付

借換保証制度

【制度の概要】
デフレの進行等による売上高の減少等に対応し複数の保証付借入金の債務一本化等を促進することにより中小企業の月々の返済額の軽減等を推進し、資金繰りを円滑化することを目的に、平成15年2月に開始されました。
【保証の条件】
a.事業計画書の作成等が必要となります。
b.保証期間は原則として10年(据置期間1年以内(緊急保証による借換えの場合は2年以内)を含む。)以内となります。等
借換保証制度

経営改善支援

【制度の概要】

全都道府県に設置されている中小企業再生支援協議会に『経営改善支援センター』を新設。

本事業は、一定の要件の下、認定支援機関が経営改善計画の策定を
支援し、中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し負担する
経営改善計画策定支援に要する計画策定費用及び フォローアップ費用の
総額について経営改善支援センターが、3分の2(上限200万円)を負担するものです。

受付
平成25年3月8日(金)から受け付けています。
認定支援機関について
弊所も、平成24年12月21日に認定を受けました。
積極的に当制度を活用したいと考えています。
経営改善支援